著作権とライセンス契約について徹底解説!情シスが気を付けるべきポイントとは

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便利なフリー素材や綺麗なフォント、無料で使えるアプリが登場したことから、文書やプレゼン資料などの作成時に安易に使う人が増えています。しかし、無料で提供されていても、利用規約やライセンスなどを読まずに使用すると法的なトラブルになることがあります。

情報システム部門として著作権やライセンスについての意識を啓蒙するとともに、資産管理ソフトの導入の必要性について解説します。

フリー素材やフォントの使用

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インターネット上には「フリー素材サイト」と呼ばれるサイトがあり、多くの画像や音楽、動画などの素材が公開されています。この「フリー」とは無料で利用できることを意味することが一般的ですが、その使用に関するライセンスはサイトによって異なります。

たとえば、商用利用が許可されているものもあれば、非営利目的に限定されているものもあります。また、1つの資料内で使える素材数に制限があるものもありますし、著作者の情報などのクレジットの記載が必要なものもあります。

このため、使用するときにはそのサイトに記載されている利用規約やライセンスを確認しなければなりません。

参考

さらに、商用利用が可能であっても、再配布は禁止されていることがあります。つまり、文書やプレゼン資料などに使用することは問題なくても、外部に公開するサイトなどを作成してその素材を提供するようなことは禁止されていることが多いでしょう。

フォントも同様で、「フリーフォント」と書かれていても、その利用にあたってはライセンスを確認しなければなりません。

わかりにくいのは「非営利」という言葉の意味がサイトによって異なることがあるものです。たとえば、リコーグループではフォントのライセンスについて、以下のように解説されています。

非営利とは?
成果物そのものでお金などの対価を得ないことです。
例えばチラシの場合、「お店がフォントを使ってチラシを生成し、お店で販促として掲示する場合」は非営利として扱いますが、「チラシ業者がフォントを使ってチラシを生成し、お店にチラシを納品(販売)する場合」は非営利とは扱いません。商用利用料金を申し受けます。

このように、販促用のチラシを作成するときにフォントを使う程度であれば問題ありません。しかし、続く文章として、次のような記載があります。

ロゴ、取扱説明書、容器・商品パッケージなどそれ自体で対価を得ない場合でも、製品の一部となって対価を得る場合は非営利とは扱いません。

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つまり、「チラシを作成したときに問題なかったから、商品のパッケージをそのフォントで作ろう」と考えると問題が発生することがわかります。

ソフトウェアのライセンス

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ソフトウェアはさらに複雑で、さまざまなライセンスが存在します。無料で使えるソフトウェアでも、「フリーウェア」「シェアウェア」「オープンソースソフトウェア」などがあります。

一般に、フリーウェアはフリーソフトとも呼ばれ、無料で使えるソフトウェアを指しますが、ソースコードは公開されていません。多くはインターネット上からダウンロードできるようになっており、実行できる環境があれば誰でも使用できます。

ただし、ソフトウェアの著作権は作者に帰属することが一般的で、許可なく改変したり、販売したりすることはできません。動作に保証はなく、不具合などが存在しても、修正されるとは限りません。

シェアウェアは、一定の試用期間が終了したあとで継続して使用したい場合には代金の支払いを要求するソフトウェアです。試用期間中は機能制限や広告の表示があり、代金を支払うと制限が解除されます。

オープンソースソフトウェアはソースコードを無償で公開しているソフトウェアで、改変や再配布が可能になっています。
ただし、無制限に利用できるわけではなく、利用条件などについてライセンスが定められています。有名なライセンスとして、GPLやBSDライセンス、ApacheライセンスやMITライセンスなどがあります。

このため、オープンソースソフトウェアを使った新しいソフトウェアを開発した場合、ライセンスによっては使用したオープンソースソフトウェアを明記する必要があり、独自に開発したソフトウェアについてもそのソースコードの公開を求められる場合もあります。

上記のように、無料で使えるソフトウェアは便利ですが、さまざまな制約があります。そして、業務で使うソフトウェアとしては、脆弱性が見つかったときに更新されることや、問題が発生したときにサポートが得られることが求められます。

このため、企業でソフトウェアを使う場合には、組織としてライセンスを購入したり、サブスクリプション契約で使用許諾が与えられたりするソフトウェアを使うことが多いでしょう。
このようなソフトウェアを「商用ソフトウェア」といいます。

商用ソフトウェアでは、利用者がどのようにソフトウェアを使用できるかを詳細に定めたライセンスに同意して使用します。このライセンスには、複数のデバイスへのインストールの可否、複数の利用者での使用、サポート内容やアップデートの提供などさまざまな条件が記載されています。

このライセンスの範囲内で使用しているかを確認するために、資産管理ソフトを導入している企業も多いでしょう。
資産管理ソフトを使うと、管理している端末を一覧表示できるだけでなく、それらの端末で導入されているソフトウェアを確認できます。

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商標の使用や文章の引用

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素材やソフトウェアについてはライセンスに注意していても、忘れがちなのが商標権や特許権、著作権についてです。

商標は、特定の企業やブランドの識別を目的としたマークやロゴ、名前などに関するもので、無断で使用することはできません。文書やプレゼン資料などで使用する際には、事前に許可を得るか、適切なクレジットを表示する必要があります。

特許についても、他社が特許として取得しているアイデアと同じものを使うと特許権の侵害になります。最近はITを活用したビジネスモデル特許の申請が増えており、特にIoTやAIに関連したビジネスモデル特許が注目されています。

参考

ビジネスモデル特許では、ビジネスモデルそのものを独占できるわけではありませんが、それを実現するためのITを活用した部分が特許として認められています。
他社が提供しているサービスを真似ることを考えて開発を進めると、特許を侵害してしまう恐れがあります。

商標や特許については出願が必要なため、商標や特許として認められているかどうかは、 特許情報プラットフォーム で検索できます。

一方、著作権は著作物を創作した時点で自動的に発生するため、申請などの手続きは不要です。このため、文章などを作成した時点でその著作者に権利が発生します。

他人の文章を引用する場合、出典や引用元を明記して引用部分が明確に分かるようにすることが重要です。また、引用の量や内容が適切であることも確認する必要があります。

上記で解説した画像やプログラム、文章以外にも著作権は発生します。
たとえば音楽にも著作権があり、イベントを開催して参加者から料金を受け取る場合には、著作権料が発生します。このため、店頭で音楽を使用するときに、個人で購入したCDなどを使って音楽を再生することはできません。

まとめ

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「無料」という言葉から安易に使ってしまってトラブルになることを防ぐため、組織として対応が必要ですが、「誰が啓蒙するのか」という問題があります。
法律に関連する部分でもあるため、法務部門などが対応することもありますが、ITに関する部分として情報システム部門に求められるものも大きくなっていると感じます。

特にフォントやソフトウェアなどのデジタルデータは簡単にコピーできるため、そのデータを管理している情報システム部門が先頭に立って、その意識を高めていくことが考えられます。
そして、IT資産管理ソフトなどの導入により、効率よく把握することも求められています。

参考
著者プロフィール
増井 敏克氏(ますい としかつ)
増井技術士事務所代表。技術士(情報工学部門)、情報処理技術者試験にも多数合格。
ビジネス数学検定1級。

「ビジネス」×「数学」×「IT」を組み合わせ、コンピューターを「正しく」「効率よく」使うためのスキルアップ支援や各種ソフトウェア開発、データ分析などをおこなっている。

著書に『図解まるわかり セキュリティのしくみ』『図解まるわかり プログラミングのしくみ』『図解まるわかり アルゴリズムのしくみ』『IT用語図鑑』『IT用語図鑑[エンジニア編]』『Pythonではじめるアルゴリズム入門』『プログラマ脳を鍛える数学パズル』『プログラマを育てる脳トレパズル』(以上、翔泳社)、『プログラマのためのディープラーニングのしくみがわかる数学入門』『プログラミング言語図鑑』(以上、ソシム)、『基礎からのプログラミングリテラシー』(技術評論社)、『RとPythonで学ぶ統計学入門』(オーム社)などがある。